産休が取れる≠出産手当金がもらえる
育休が取れる≠育児休業給付金がもらえる
ということを知っていますか?
産休・育休が取れる条件と、産休・育休の手当て(給料の1/2〜2/3支給される)がもらえる条件は違いがあります。
正社員であればほぼ満たしている条件も、パートでは一人一人の雇用条件が違うため
同じパートでも、条件によって産休・育休は取れても手当てがもらえない人がいます。
この記事はこんな人にオススメです。
- パートでも産休・育休中の手当てがもらえるか知りたい人
- 正社員からパートに切り替えようか迷っているワーママ
パートでも産休・育休をとる条件(休業するだけ、給付金なし)
産前・産後休暇の取得条件
産前産後休暇はすべての女性従業員がとれる労働基準法で定められた期間です。
産休がとれるのは産前6週間、産後8週間の休業期間。
雇用者は休ませなければならず、働かせると違法になります。
雇用形態や入っている保険に関係なく、雇用者は休ませなければいけません。
育児休暇の取得条件
育児休暇はパートなどの非正規でも条件次第で取得可能です。
- 1年以上雇用されている
- 育休後も1年以上雇用される見込み
がある人は取得可能です。
ここで注意したいのは短期雇用契約や派遣社員の方。
1年以内に雇用契約が終了する場合は育休をとることができません。
出産や育児で受け取れるお金の種類
出産にまつわる手当てで受け取れるお金は3種類あります。
- 出産一時金
- 出産手当金
- 育児休業給付金
手当金はそれぞれに受け取れる条件が違う
出産一時金
出産一時金は分娩費用の補助として健康保険から支給されます。
扶養に入っていても受け取れるため、健康保険証を持っている人は誰でも受け取れます。
出産とその後の入院費でほぼ消えてしまうお金です。
出産手当金
出産のために仕事を休んだ分の、生活費の補助として支給されるものです。
産前6週から産後8週まで、日割り計算した給料の2/3の額が支給されます。
条件は会社の健康保険に入っていること。
会社の健康保険に入る条件は
週30時間以上の勤務
または
週20時間以上の勤務、年収106万円以上など5つの条件を満たしている人です。
くわしくは政府広報オンライン
育児休業給付金
出産一時金や手当金と違い、雇用保険から支給されます。
生後6ヶ月までは給料の2/3、それ以降は1/2が保障され、最長で子供が2歳になるまで受け取ることができます。
パートでも受け取る条件は
- 雇用保険に入っていること
- 過去2年間で1ヶ月で11日以上働いた月が12ヶ月以上あること
雇用保険に入る絶対条件は
週20時間以上働いていることです。
勤務時間が20時間以下でも、雇用保険に入っていれば育児休業給付金を受け取ることができます。
育児休業給付金を受け取るには
- パートでも雇用保険に入っているかどうか?
- 過去2年で1年間以上、月の半分を休まずに給料をもらったか?
- という条件を満たす必要がある
まとめ:パートが受け取れる出産・育児の手当金は社会保障でちがう!
週に何時間働いているかで、雇用保険や健康保険への加入が義務付けられています。
そして、どのような保険に加入しているかで産後に受け取れるお金が変わってきます。
- 扶養範囲内で働き、雇用保険に入っていない→出産一時金
- 同じ会社で1年以上継続して働き、雇用保険に入っている(週20時間以上働く)→出産一時金、育児休業給付金
- 同じ会社で1年以上継続して働き、雇用保険と会社の健康保険に入っている(週30時間以上働く)→出産一時金、出産手当金、育児休業給付金
どのような保険料を払っているか、一度自分の給料明細を確かめてみてください。
パートで保険料を支払うのがもったいないと思うかもしれませんが、
出産や育児中の給料が保証される大きなメリットがありますので、パートへの転職を考えている方は参考にしてみてくださいね!